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自己破産の費用:個人なら20万円~。払えない場合の対処法とは?

税金・総務・労務
  • 費用の内訳は①引継予納金②予納金③弁護士費用
  • 自己破産には3パターンある①管財事件②少額管財事件③同時廃止事件
  • 自己破産のパターンで手続きの費用が大きく変わる
  • 自己破産の手続きは複雑なので、ほとんどの場合弁護士に依頼する
  • 法テラスの利用で分割払いも可能
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自己破産にかかる費用一覧

費用項目

金額

①引継予納金

管財事件

50万円~

少額管財事件

20万円~

同時廃止事件

0円

②予納金

申立手数料

収入印紙代

1500円

予納郵券代

3000円〜1万5000円

官報公告費

1万円~

③弁護士費用

20万円〜70万円

自己破産の費用は大きく3つの項目に分かれます。

この3つの項目を足した総額が自己破産にかかる費用になります。

 

引継予納金:申立手数料や官報公告費とは別の予納金で、破産管財人に支払う報酬のこと

予納金:裁判所に支払う最低限の手続き費用がここから支払われる

弁護士費用弁護士を雇った際に必要な費用

 

弁護士費用以外は、すべて地方裁判所に対して支払う費用です。

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自己破産の費用内訳

引継予納金
管財事件、少額管財事件、同時廃止事件のそれぞれの場合

予納金
申立手数料(収入印紙代・予納郵券代)、官報公告費

弁護士費用
弁護士を雇った時に発生する費用

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

1.引継予納金:平均20万円~30万円

自己破産手続きで支払う費用のうち最も高額なのが、この引継予納金です。破産管財人に支払う報酬のことを指します。

自己破産手続きで支払う費用のうち最も高額なのが、この引継予納金です。破産管財人に支払う報酬のことを指します。

 

支払う費用は自己破産の種類(管財事件、少額管財事件、同時廃止事件)により異なり、平均20万円〜30万円が相場です。

※「破産管財人」とは

財産の管理・処分や返済のとりまとめを行う業務遂行人(主に破産管財人に登録済みの弁護士)を裁判所が破産財団から選任します。

管財事件:50万円~

破産管財人は主にこの管財事件で選任されます。

 

財産があり負債金額も大きい場合が多いため、金額も50万円~と高額になります。

少額管財事件:20万円~

最低でも20万円を支払う必要がありますが、これは法人に現金が残っていない場合の費用です。

 

もし法人に現金が残っている場合、全てを引継予納金として支払います。

 

4回までの分割払いが認められていることも。

同時廃止事件:支払いなし

はじめから所持している財産が無い人が行うので、破産管財人を選任し報酬を支払うことができません。

そのため、引継予納金は適用されません

2.予納金

予納金は3種類の費用で構成されています。破産手続きにかかる最低限の費用をここから支払います。

 

官報公告費も予納金として請求され、自己破産のどの種類でも必ず支払う必要があります。

収入印紙代:1500円

項目

金額

破産手続申立

1000円

免責手続申立

500円

2つの収入印紙を合わせた金額が1500円です。まとめて申立手数料と呼ばれることもあります。

 

破産手続きの開始申立書免責許可の申立書(※)に収入印紙を貼り、裁判所に提出します。

 

収入印紙は郵便局でも購入できるので、弁護士へ相談し手続きを進めることになれば購入します。

 

免責許可とは

「負うべき責任を問わずに許す」ことを意味しており、その許可を得るために申立てをします。

本来ならば返済義務のある負債を「払えないので破産をします。許してください。」と申立てて許可を得るということです。

予納郵券代:3000円~1万5000円

郵券は、自己破産をする人からお金を返してもらう人や会社(債権者)に対して「自己破産することを通知するためのもの」です。

 

金額は「種類×枚数」で算出でき、必要数により3000円〜1万5000円かかります。こちらの郵券も申立書に添付するため、収入印紙と形状がよく似ています。

 

購入は裁判所や郵便局ででき、郵便切手と呼ばれることもあります。東京地方裁判所では、自己破産セットとして4100円で販売されています。

官報公告費:1行 1040円~

「官報」とは、国が出版している機関紙のことで、法律・政令改正や自己破産・相続などにおける裁判の内容などが掲載されています。

 

自己破産をすると、掲載費用を自分で支払い「名前」と「住所」を官報に載せます。載せるのは「破産手続開始決定」と「免責許可決定」の時の2回です。

金額は弁護士事務所や掲載内容によって変わるため、弁護士や官報販売所に確認を取りましょう。

 

名前と住所が載ってしまうと聞くと怖いですが、ほとんどの人は官報を知らないことが多く、必要としなければ目にすることはありません。

 

しかし、金融業者からDMが送られてくることがあるため、自己破産をするデメリットとして紹介されることもあります。

3.弁護士費用

項目

費用

初期費用

相談料

0円〜

着手金

0円〜約40万円

裁判費用

収入印紙代・予納郵券代・官報公告費

その他実費

日当・交通費・郵便代など

成功報酬

0円〜

自己破産の手続きは複雑なので、弁護士に依頼するのが一般的です。事務所によって成功報酬の金額も異なるので、複数の事務所を比較してみることをおすすめします。

 

着手金が無料で成功報酬が必要の場合や、着手金が必要で成功報酬が無料の場合があるので、実費のみの支払いで済むことはありません

 

事務所によっても異なりますが、総額20万円〜30万円を支払うことになります。

初期費用

・相談料:0円~

相談無料の弁護士事務所は多くあるので、近隣の事務所に行くか電話で確認するのをおすすめします。

 

相談時間に制限を設けられていることがほとんどなので、把握している情報は事前に用意しておくとスムーズです。制限時間を超えると費用が発生する場合もあるので気をつけましょう。

 

相談前に用意しておくといい情報

  • 借金の金額
    (A社に〇〇円、B社に〇〇円など)
  • 借金をした理由
  • 借入先の数と名前
    (契約書やクレジットカードなど)
  • 現在の収入状況
    (給与明細書・預貯金通帳・保険証券など)
  • 家族や身内の状況
    (人数や性別・職業・健康状態など)
  • 自己破産の方法の希望
  • 過去の自己破産歴

 

・着手金:0円~約40万円

実際に弁護士があなたの自己破産手続きを進めると決めたときに支払う費用です。主に初期費用の一部として支払うことが多いので、契約前に確認しましょう。

 

相場は20万円〜40万円ほどですが、着手金を0円に設定している事務所もあります。

 

自己破産をする人は手元にお金が無い状態のため、出来るだけ初期費用を抑え、後に成功報酬として請求する事務所も多いです。

裁判費用・その他実費

「収入印紙代・予納郵券代・予納金」の3種類の費用を弁護士に支払い、手続きを進めてもらいます。

 

手続きを全て弁護士に依頼する場合は、裁判に出頭する際の日当や交通費・郵便代などの実費も含んだ請求になります。

成功報酬

自己破産手続きが裁判所に認められ、免責許可が降りた際に弁護士に支払う報酬のことです。

 

事務所によっては成功報酬0円を掲げている場所もありますが、着手金や基本報酬などの別の費用が増えているパターンがほとんどです。

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自己破産のパターン3つ&それぞれの費用

自己破産をする時のパターンは3種類あり、それぞれ引継予納金額が異なるため、全体の料金が変わります。

1.管財事件:主に大企業、財産のある個人

  • 相場:50万4500円〜
  • 期間:~1年間

 

主に大企業などで財産がある場合、管財事件として手続きされます。

 

管財事件の場合、「破産管財人」に支払う報酬(引継予納金)が借金の総額によって異なります。

 

▼東京地方裁判所の例

借金の総額

引継予納金

5000万円未満

50万円

5000万円〜1億円未満

80万円

1億円〜5億円未満

150万円

5億円〜10億円未満

250万円

10億円〜50億円未満

400万円

50億円〜100億円未満

500万円

100億円以上

700万円

法人でなく個人で5000万円以上の借金をしている人は少ないため、個人で管財事件になった場合はほとんど50万円の予納金を納めることになります。

2.少額管財事件:個人や中小企業

  • 相場:20万4500円〜
  • 期間:2ヶ月~5ヶ月

 

管財事件では予納金の額が大きく、個人や中小企業に厳しすぎるため、引継予納金をなるべく少額にして、財産の少ない人でも自己破産ができる制度です。

 

▼注意点

裁判所によってはこの少額管財事件を扱っていません。管轄の裁判所が扱っていないと、通常の管財事件として自己破産の手続きを進めることになります。

 

東京地方裁判所をはじめ各所の地方裁判所では、少額管財事件が実施されていることもありますが、事前に弁護士に確認することをおすすめします。

3.同時廃止事件:個人

  • 相場:1万4500円〜
  • 期間:2ヶ月~4ヶ月

 

配当できる財産が無く、破産管財人を選任できない場合に「破産手続きの開始と同時に破産事件が廃止」することです。

 

これにより、手続きが開始されると同時に債務の返済義務がなくなります。個人での自己破産は同時廃止事件が適応されることが多いです。

 

管財事件に比べると費用は安くなりますが、弁護士に依頼して自己破産の手続きをする場合は、弁護士へ依頼料金を支払う必要があります。

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自己破産費用が払えない!対処法5つ

個人で自己破産をするときの相場は20万円〜50万円ほどですが、自己破産費用が払えない場合について解説します。

法テラスを利用する

法テラスとは、刑事・民事を問わず法的トラブルの解決に協力してくれる法務省所轄の公的法人(日本司法支援センター)です。

 

自己破産の費用を立て替えてくれ、後から分割で支払うことができます。

▼法テラスを利用するための3つの条件

  1. 収入が一定額以下
    手取りの月収額が18万2000円以下&資産合計額180万円以下(1人の場合)
  2. 勝訴の見込みがゼロではない
  3. 民事法律扶助の趣旨に適用すること
    (宣伝や権利濫用でなければ可能)

 

詳しくはこちら>>
日本司法支援センター【法テラス】

司法書士に依頼する

弁護士に依頼するよりも、司法書士に依頼する方が安くなることがあります。

 

  • 弁護士に依頼
    代理人として申し立てする。免責許可がおりるまでの手続きを全て行ってくれる。
  • 司法書士に依頼
    提出書類の作成のみを行ってくれる。
    自己破産の開始申し立ては自分で行うため、費用は書類作成費のみとなる。

 

費用は安くなりますが、免責許可が降りるまでの期間は弁護士に依頼するよりも長くなるので、注意しましょう。

初期費用0円の弁護士事務所を選ぶ

弁護士に依頼する場合は、初期費用(相談料&着手金)0円で自己破産手続きを始めてくれる弁護士事務所を探しましょう。

 

自己破産に関して無料相談をしている事務所はあるのですが、着手金0円は意外と少ないです。

 

無料相談の際に、自己破産費用が払えないという状況を伝えることで着手金を無料にしてもらえる可能性もあります。

弁護士費用を分割にしてもらう

専門家に依頼する場合、報酬を分割払いにしてもらうことで月々の費用に分散することができます。

 

現在の収入状況が芳しくない場合や生活保護を受給している場合には、分割払いを利用することをおすすめします。

 

ただし、裁判所に支払う費用(収入印紙代・予納郵券代・官報公告費)は分割払いできません

自己破産手続きを自分で行う

自己破産手続きを自分で行うと弁護士費用の節約にはなりますが、書類の手配や借金総額をまとめるのに手間と時間がかかります。
手続きを自分で行うと弁護士費用を節約することができます。

▼自己破産の手続きを自分で行う時の流れ

  1. 各種書類を準備する
  2. 自己破産を裁判所に申し立てる
  3. 裁判官と面接する
  4. 破産手続が開始される
  5. 免責の決定
  6. 免責の確定

 

自分で手続きする時の注意点

費用は節約できますが、10種類以上の書類を手配したり、全ての借金総額をまとめたりと、時間と手間がかかります。

 

  • 裁判所との連絡を自分で行う必要がある
  • 通常の手続きは2か月程だが、自分で行うと3~6か月と長期化
  • 破産手続きの受任通知による債務者への取り立てをすぐに停止できない

 

また、自分で手続きをすると、裁判官との即日面接制度や、少額管財事件の手続き利用ができないため、管財事件や同時廃止事件として自己破産をしたい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

 

そして、以下の場合は免責不許可となり自己破産できない可能性があるので注意しましょう。

  • 過去7年以内に自己破産の経験がある
  • 2回目の自己破産手続き

 

 

※参考:
官報公告掲載料金 | 官報公告 | 全国官報販売協同組合

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