- 養育費を支払う側・受け取る側の年収がともに300万円の場合、支払われる養育費は2~4万円ほど
- 算定表以上の金額を受け取るためには、「当事者間での話し合い」が重要
- 学費や医療費を補うための、「特別出費部分の請求」が可能な場合も
- 養育費が足りない場合は、「母子家庭の支援制度」を利用する方法も
養育費・婚姻費用算定表に基づく算定例
義務者(払う側)の年収 | 権利者(もらう側)の年収 | 養育費 |
---|---|---|
300万円 | 300万円 | 2~4万円/月 |
500万円 | 300万円 | 2~4万円/月 |
700万円 | 300万円 | 4~6万円/月 |
900万円 | 300万円 | 6~8万円/月 |
- 義務者・権利者ともに給与所得者
- 子ども1人(0歳~14歳)
養育費の相場は、「子供の年齢・人数」と「養育費を支払う側・受け取る側の年収」に基づいて、算定表としてまとめられています。
詳しくはこちら>>養育費の算定表
養育費とは「未成年の子供を育てる際に必要なお金」
養育費とは、未成年の子供を育てる際に必要なお金のことを指します。
子供を育てるのには、様々な費用がかかります。子供が幼い頃はオムツやミルク、学校に通い始めると授業料や教材費など幅広くお金が必要になります。
夫婦が離婚した際、子供と一緒に住んでいない方の親は、親権者となった方の親に養育費を支払う義務があります。たとえ子供と一緒に生活をしていなくても、子供が成人するまでに必要なお金を支払うことで、親権者となった方の親とともに子供を育てていくべきという考えがあります。
算定表に基づく金額では足りない?
実際に、上記の算定例に基づいた金額を受け取ることができるとすると、「正直なところ、この額ではどうしようもない…」と感じる人も多いのではないでしょうか。
月に2~3万円という額は、こども1人分の生活費(衣食住に必要なお金)で消化してしまう程度の金額です。
これに加えて、子どもの学費や保険、おこづかいや習い事のためのお金を、自分1人の収入からやりくりしなければならないということになります。
もちろん、子どもの成長をそばで見守ることができる権利は、親権者のみに与えられたかけがえのないものです。しかし、たった一人で子育てを担う体力や精神的な負担は計り知れないということも事実なのです。
算定表の金額より多くの養育費を受け取るには
算定表の金額よりも多くの養育費を受け取る方法はあります。
一般的に、家庭裁判所の審判や訴訟によって養育費が決められる場合は、算定表以上の養育費が認められることはほとんどありません。しかしながら、「協議離婚」や「調停離婚」のような、当事者で話し合って離婚の内容や親権問題について決着をつける場合は、算定表以上の金額を得ることができる場合があります。
支払者を説得する
協議離婚をする場合、離婚の内容は双方の合意によって決まります。これは親権者や養育費の額を決める際にも同じことが言えます。算定表に載っている金額はあくまで目安のため、双方が合意したのであれば、その目安の金額以上の養育費を受け取ることが可能です。
しかしながら、支払者側を納得させるのは容易なことではありません。養育費を受け取る側としては、算定表の金額は少なく感じるかもしれませんが、支払う側からすると、自分の収入から養育費分を差し引いた額で毎月の生活費をやりくりしていかなければならず、苦しいと感じる人も多いようです。
そんな支払者を納得させるための有効な方法は、なぜその額の養育費が必要なのかを、具体的な数字で伝えるということです。特にお金が絡む交渉の場合は、感情的な意見は抑えて、理論的に物事を説明する必要があります。
今まで記録していた家計簿や、出費が確認できる領収書などを用いて、「月々にかかる生活費は〇円、学費は〇円、子どもに渡すべきおこづかいは〇円、習い事には〇円が必要だから、お互いの収入を考えて、〇円分は負担してほしい。」といったように、具体的な金額を説明できるように準備しておくと良いでしょう。
また、支払者が納得した際は、口約束で終わらせずに、必ず書面に残しておきましょう。
口頭での約束は有効な証拠にはなりません。万が一、相手が手のひらを返した場合は、泣き寝入りすることになってしまいます。
ベストな方法は、「離婚公正証書」を作成することです。合意内容を公正証書としてまとめておくことで、万が一支払者が支払いを拒んだとしても、強制執行で養育費を回収することが可能になります。
離婚調停で主張する
裁判所は、基本的には算定表を基準とした養育費を提示します。しかし、特別な理由がある場合は、この額からいくらか増額させることができる場合もあります。
例えば、相手が実際の給与よりも少なく申告している場合、離婚調停の際にそれを証明する証拠(給与明細など)を提出できれば、いくらか養育費を増額して受け取るチャンスがあります。
また、離婚を申し出たのが支払者側の場合、受け取り手は「最低でもこの額をもらえないと離婚は出来ない」いう強固な姿勢をとるというのも1つの方法でしょう。しかし、もちろんこの主張を通すにはしっかりとした根拠が必要です。
増額請求する
一度確定した養育費を増額することも可能です。なぜなら、離婚後時間が経つと、双方の収入に変動があったり、子供の成長に伴ってより多くのお金が必要になるということはよくあるからです。
養育費を決めなおす際は、まず相手と話し合いましょう。この場合も、なぜ増額を希望するのか具体的な理由を述べることを忘れないようにしましょう。
相手が話し合いに応じなかったり、合意が得られなかったりした場合は、家庭裁判所にて養育費増額調停を起こすことができます。
調停で合意ができれば、その分の養育費を受け取ることが可能です。もし合意に至らなければ裁判所が審判を下し、妥当な養育費の額を決めてくれます。この際、養育費が増額されるべきということが認められれば、受け取る額が上がることになります。
特別出費部分の請求
特別な出費を支払者の年収に応じて分担してもらうという「特別出費部分の請求」というものもあります。
もちろん、特別というくらいなのでどんな状況でも受け取れるわけではありません。
特別出費部分を請求する場合は、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 子どもを育てるうえで絶対に必要な費用であること
- 請求の時点で、費用が確定していること
- その支出について合意があること
例えば、子どもの「学費」を請求したい場合。
子どもが大学に行くことが決まっていて、なおかつその学費の目安が立っていて、養育費を支払う方も進学することを認めていたというようなケースであれば、特別出費部分として支払者への請求が認定されやすくなります。
しかし、しばらく音信不通だったのに、急に「子どもが私立の大学に行くから1000万円出して欲しい」といったような要求は、まず認定を受けることは厳しいと思ってください。
また「医療費」に関しても特別出費部分が応用できる場合があります。
子どもに重度の障害や病気があり、多額の医療費を保険では賄いきれない場合は、認定を受けやすいです。というのも、子どもの健康を願うのは親として当然のため、こういった療養費に関して合意をするのは当たり前であるという認識があるためです。
母子家庭向けの支援制度でゆとりある生活を
養育費を増額することが厳しい場合は、支援制度に目を向けてみるのも一つの方法です。ひとり親向けの支援制度がいくつかご紹介します。
児童扶養手当
母子家庭あるいは父子家庭の、ひとり親家庭を援助するために設けられた制度で、地方自治体から手当が支給されます。
【対象】 0歳から18歳に到達した最初の年度末までの子ども 【金額】*子どもが1人の場合 全額支給 4万2290円 *親の所得と子供の人数により変動 |
児童手当
児童手当は、ひとり親家庭だけでなく、支給対象となる子どものいる全家庭を対象としていて、国から手当が支給されます。
【対象】 日本国内に住む、0歳から中学卒業(15歳に到達してから最初の年度末)までの子ども 【金額 】*子ども1人あたり 0歳~3歳未満 : 一律 月1万5000円 3歳~小学校修了: 第1子・第2子 月1万円(第3子以降は1万5000円) 中学生 : 一律 月1万円 所得制限以上 : 一律 5000円 |
※参考: 内閣府「児童手当制度の概要」
児童育成手当
児童育成手当は、東京都で行われている自治体独自のひとり親支援制度です。東京都の他にも別の名称で独自の支援制度を行っているところがありますが、金額や支給対象者が異なるため、詳細はお問い合わせが必要です。
【対象】 0歳から18歳に到達した最初の年度末までの子ども 【金額】*子ども1人あたり 月1万3500円*親の所得と子供の人数により変動 |
生活保護
上記の、「児童扶養手当」や「児童手当」を受け取っても、厚生労働省が定める最低生活費に満たない場合は、生活保護を受けるという方法もあります。
この他にも、生活保護を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
- 財産を所有していない(貯金や不動産、車などがない)
- 働くことができない (自身の病気や、子どもに障害がある等)
- 扶養者からの援助が受けられない (親族や元配偶者からの援助が受けられない)
詳しくは、住居地を管轄する福祉事務所に相談しましょう。
実際にかかる子育て費用は?
それでは、実際に子供を養育する際にかかる費用は、いくらなのでしょうか?
一般的に、子どもが生まれてから自立するまでにかかる子育て費用は、約3000万円と言われています。
まず出産にかかる費用から始まり、成長とともに基本的な衣食住のための生活費がかかります。学校に入学すると授業料や教材費などの学費がかかり、周りの友人に感化され習い事にも興味を持ち始めることでしょう。入学時に苦労しないように、コツコツと学資保険等で積立をする親も多くいます。また、歳を重ねるにつれ友人付き合いが増えるとおこづかいも必要になります。その他、誕生日やクリスマスなどのイベント時に、子供が欲しがるものを買ってあげるなどの細かい費用も含めると、総額で3000万円前後といった大きな金額となるのです。