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不倫の慰謝料の相場:金額の決め手は「精神苦痛の大小」や「離婚するか否か」

慰謝料
  • 不倫の慰謝料の相場は50万円~300万円程度
  • 不倫の慰謝料は配偶者と不倫相手の両方に請求できるケースがある
  • 慰謝料の算定に影響を及ぼす事情には、子供の有無や精神的苦痛の大小等がある
  • 離婚しない場合でも不倫に対する慰謝料を請求できる
  • 請求する相手に経済力がない場合には支払い方法などで工夫をするとよい
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不倫の慰謝料の相場表

精神的苦痛が少ないと判断される場合50万円~100万円
精神的苦痛が大きいと判断される場合300万円~

※精神的苦痛が大きいと判断される基準は「不倫の慰謝料に影響を及ぼす事情とは」に詳述

 

不倫の慰謝料の相場は、様々な事情が考慮されて算定されます。

 

不倫の慰謝料は

  • 当事者同士の示談
  • 代理人を通しての話し合い
  • 調停や裁判

 

で決められるものです。特に、「当事者同士の示談」や「代理人を通しての話し合い」の場合は、仮に相場より慰謝料が高くても、当事者同士が納得しており手続きが正当であれば、法的に問題はありません。

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慰謝料請求ができる4つの条件とは?

不倫現場を目撃!

不倫をされた場合に慰謝料請求ができることは、ほとんどの方がご存知だと思います。しかし、慰謝料を請求するためには4つの条件が必要となります。以下で具体的に見ていきましょう。

故意・過失

法律の世界では、不倫のことを不貞行為といいます。不貞行為は、民法では不法行為と呼ばれる行為で、簡単に言ってしまえば「してはいけないこと」にあたります。

 

相手が「してはいけないこと」をした場合には慰謝料請求ができるのですが、それで慰謝料を発生させるためには「わざと」もしくは「ミス」が必要です。法律では、わざと=故意、ミス=過失といいます。

 

例えば「奥さんを傷つけることを分かった上で第三者と肉体関係をもった」という場合は故意「結婚しているのは知っていたけど不仲だと言われて信じてしまった」という場合は過失に該当します。

 

配偶者に対する慰謝料請求の場合は、故意ではないということはまずありませんよね。うっかり自分が結婚していることを忘れてしまう人はほとんどいないでしょう。つまり「故意・過失」の条件は満たしていると考えられるケースが多くなります。

 

では、不倫相手に慰謝料請求をする場合はどうでしょうか。この場合、不倫相手は自分の相手が既婚者であることを知らないケースが想定されます。既婚者だと解っている場合(会社の同僚や家族との面識がある場合)は明らかに故意といえますが、独身であると信じてお付き合いをした…という場合は故意にはなりません。

 

そして、過失についてですが「既婚者であることを知らない(気づかない)ことに過失」があるかがポイントになります。簡単に言ってしまえば「普通は気づくでしょ」というケースや「ちょっと調べればわかる」というケースが過失にあたります。

 

あなたの配偶者が、自身が既婚者であることを巧みに隠して不倫相手とお付き合いをしていた場合では、不倫相手には故意も過失も認められず慰謝料請求の対象にならないケースもあります。

違法性

不倫の慰謝料を請求するためには、違法性が必要です。不倫の場合の違法性とは「家族や家庭の平和を害したこと」違法行為とされるケースがほとんどです。

 

不倫が原因で家庭不和が起こったり、ストレスで病気になったり、場合によっては離婚にいたることもあります。不倫は、している当事者同士は背徳感を楽しんで気分が高揚しているかもしれませんが、配偶者や家族に対しては立派な違法行為なのです。

因果関係

慰謝料請求をするためには、相手の違法行為と自分が受けた損害に因果関係がなければなりません。因果関係と言われると難しいような気がしてしまいますが、フランクな言葉にするなら「不倫のせいで離婚した」とか「不倫のせいで夫婦喧嘩が続いてストレスで病気になった」ということです。

 

不倫の慰謝料の根拠としては「精神的苦痛に対する慰謝料」がよくあげられますが、実際に不倫が原因で精神的苦痛…つまり心に傷を負った場合には、謝って貰えればなんともなくなるということはありません。ましてや、不倫相手と別れてくれれば心が癒されるというものでもありません。一度、心に受けたダメージが場合によってはずっと残ることになります。そうなると「何か復讐してやる」という気持ちになりますが、日本の法律は「復讐」を認めていません。ですので、金銭的な補償で解決するのです。

 

物を壊したケースとは違って、心に受けたダメージをお金に換算することは簡単ではありませんが、因果関係が認められる場合には、お金で解決する以外に方法がないのです。

 

婚姻関係が継続していたこと

不倫の慰謝料は、あくまでも婚姻関係が事実上継続していることが前提です。法律的な書類上の夫婦であっても、他の理由ですでに婚姻関係が破綻している場合には、不倫が原因で損害が発生したわけではありませんので、慰謝料請求はできません。

 

例えば、長年別居していた場合や、離婚に向けての話し合いの最中だった場合すでに婚姻関係が破綻しているため、どちらかが不倫をしても、配偶者にも不倫相手にも責任はなく、精神的苦痛もないと判断されます。

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不倫の慰謝料は誰に請求できる?

誰に慰謝料請求をしようか悩んでいる

不倫をされた時に慰謝料請求をする場合、まずは誰に対して慰謝料請求ができるかを知っておく必要があります。

配偶者に請求

不倫をされた場合は、不倫をした配偶者、つまり妻もしくは夫に対して慰謝料請求ができます。

 

配偶者にはお互いに「不貞を働いてはいけない」という義務があり、それに反したという理由で配偶者に慰謝料請求ができます。

 

配偶者に慰謝料請求ができないケースとして考えられるのが、婚姻関係がすでに破綻していたというケースです。法律上の夫婦であってもすでに事実上の婚姻関係がなかった場合には、配偶者に対する慰謝料請求ができないと判断されることもあります。このような関係のことを、外縁と呼ぶこともあります。

 

基本的に配偶者に慰謝料を請求するのは、離婚をする場合が多いとされています。離婚しない場合でも配偶者に慰謝料請求は可能ですが、ほとんどの夫婦が生活費の口座を同じにしているため、配偶者に請求したところで単に夫婦で使っている口座内の崗年の使い方が変わるだけということになるため、あえてその選択をしない人が多いようです。

不倫相手にも請求できるケースが多い

不倫相手が「既婚者である」ことを知っていたうえで不倫関係にあった場合には、不倫相手にも慰謝料請求できるケースが多くなります。個別の事情によっても慰謝料請求の有無は変わるのですが、不倫をして家庭の平穏を乱したという事実が慰謝料請求の理由とされています。

 

先ほどご紹介した通り、不倫相手に慰謝料請求する場合には、故意または過失があるかがポイントになります。

 

ダブル不倫の場合は相殺されることもある

配偶者も不倫をしていたけど、実は自分も不倫をしていたといういわゆるダブル不倫の場合は、慰謝料が相殺されたり、減額されたりします。

 

お互いに不貞行為を働いていたわけですから、当然の結果と言えるでしょう。

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不倫の慰謝料に影響を及ぼす事情とは

不倫の慰謝料は、複雑な事情が介在することが多いため金額がケースバイケースです。慰謝料請求の金額に影響を及ぼす事情について見てみましょう。

不倫が原因で離婚する場合

不倫が原因で離婚する場合には、精神的苦痛が大きいと判断されることが多く慰謝料の金額が大きくなる傾向があります。

 

「不倫をされたせいで夫を信用できなくなって、夫婦でいたくなくなった」というケースなどがこれに該当します。この場合、不倫がなければ離婚することはなかったわけですから、精神的苦痛の度合いがより大きいと判断されるのにも納得できるのではないでしょうか。

 

では、不倫されたけれど離婚はしないという場合はどうでしょうか。離婚をしないからといって慰謝料請求ができなくなるというわけではありません。慰謝料請求は離婚が前提ではないのです。ですが、離婚をしないとなると、精神的苦痛が少ないと判断されることが多く、また、不倫が原因の離婚という損害が発生しないことになりますので、慰謝料の額は少なくなってしまうことが多いようです。

婚姻期間が長い場合

婚姻期間が15年や20年と長い場合には、より精神的苦痛が大きいと判断され慰謝料が多くなる傾向があります。

 

新婚だからダメージが少ないというわけではありませんが、やはり長年連れ添ってきた相手から裏切られたとなれば、精神的苦痛はより大きくなると言わざるを得ないのも事実です。

不倫の期間が長い場合

不倫の期間が長い場合は、より長期間に渡ってストレスを受け続けたということになりますので、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が大きくなります。

 

浮気の期間が長ければ長いほど、慰謝料が膨れ上がるのです。

不倫が何度も繰り返されている場合

不倫の慰謝料の算定では、不倫の期間だけでなく常習性も考慮されます。例えば一人一人の相手との不倫期間は短いけれど、たくさんの人と肉体関係を持っていたという場合や、以前にも不倫をしていてまた繰り返したという場合にも、配偶者が受ける精神的苦痛は大きくなります。この場合にも、慰謝料の金額が大きくなる傾向があります。

 

つまり、回数が多ければ多いほど、慰謝料の金額が上がるのです。

子供がいる場合

子供がいるのに不倫をされたとなれば、怒りや精神的苦痛は更に大きくなります。子供がいるのに不倫をされた場合には、「不倫が原因の家庭不和で子供にも精神的な苦痛を与えた」と判断されますし、また、離婚になった場合には「離婚後の生活が困難になりやすい」という事実もありますので、慰謝料の金額が大きくなります。

 

この場合、子供の年齢が低く、数が多いほど慰謝料が大きくなる傾向があります。

 

離婚に至った場合には、子供の養育費も請求することが可能です。

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こんな場合、慰謝料はもらえるの?

慰謝料請求ができることがわかりましたが、慰謝料が貰えるのか心配というケースもありますよね。

相手に経済力がない場合はどうなる?

慰謝料請求をするための条件と証拠がすべてそろっているけれど、肝心の請求相手に経済力がない場合はどうなるのでしょうか。

 

相手に経済力がない場合でも、請求そのものは可能です。ですが、経済力がない相手に高額の慰謝料請求をしたところで、受け取れないというのが実情です。

 

とはいうものの、不倫をされた上に「お金がないから払えません」と言われてはたまりませんよね。そうならないようにするためには、しっかりと話し合いをして、長期的に見て確実に慰謝料を受け取れるよう進めることが可能です。

 

  • 慰謝料を一括で支払うのが難しい場合には分割にする
  • 公正証書などを発行して、将来的に収入があった場合に差し替えをする など

 

以上の方法を取ることができるため、相手に経済力がないからといって泣き寝入りする必要はありません。

相手が未成年だった

あまり考えたくない事態ですが、不倫の相手が未成年者だったというケースも想定されます。

 

今の日本に未成年者だからといって、慰謝料が免除されるという法律はありません。ですので、慰謝料請求そのものは可能です。ですが、「自己の責任を弁識するに足りる知能がない」と判断される場合には慰謝料請求をされても支払いの義務は発生しません。この「自己の責任を弁識するに足りる知能がない」に該当するとされる年齢は12才程度だとされています。

 

つまり、不倫相手が中学生や高校生だった場合には慰謝料請求をして慰謝料をもらうことができるのです。ですが、中高生に高額の慰謝料を支払うだけの経済力があるケースは稀です。そのような場合には、両親などの家族に慰謝料を代わりに支払ってもらうよう交渉することになります。

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弁護士費用の相場と依頼するメリット

弁護士を加えての話し合い

弁護士を立てる際の費用相場は?

弁護士費用の相場は、着手金が20~30万円報酬金は慰謝料請求額(慰謝料請求をされた側の場合は、慰謝料減額額)の10~20%ほどとされています。

慰謝料を請求する側の例

浮気をされた妻や夫が、不倫相手に500万円の慰謝料を請求する場合。

着手金: 20~30万円 / 報酬金: 50~100万円を弁護士に支払うことになります。

慰謝料を請求される側の例

不倫相手が、妻や夫に500万円の慰謝料を請求されたが、判決により実際に支払う金額は200万円と決まった場合。

着手金: 20~30万円 / 報酬金: 30~60万円 (減額額300万円×10~20%)を弁護士に支払うことになります。

弁護士に依頼するメリット3つ

不倫の慰謝料請求をする場合、必ず弁護士を立てなければならないというわけではありません。当事者同士の話し合いで納得できる結果が得られる場合には、わざわざ費用をかけて弁護士を立てる必要はありません。

しかし、弁護士を入れて話し合いをするメリットももちろんあります。

すべて任せることができる

弁護士を代理人にした場合、すべての交渉を弁護士にまかせることができます。そのため、余計なストレスを回避することができます。

 

不倫の慰謝料請求をするということは、その時点で精神的苦痛を感じているということになります。その上で、自分で配偶者や不倫相手との交渉をするとなると、更にストレスを受けるという事態になるでしょう。それを回避するためにも弁護士を立てるのにはメリットがあるといえます。

慰謝料が多く貰えるケースもある

一般に、弁護士を入れて話し合いをしたほうがよりたくさんの慰謝料をもらうことができると言われています。これはもちろんケースバイケースですが、専門家を介することで正当な金額の慰謝料を請求できるケースは少なくありません。

 

また、慰謝料以外の離婚の条件に関しても、有利な条件を勝ち取れる可能性が高くなります。

 

これまでご紹介していたとおり、不倫の慰謝料の額はケースバイケースです。素人判断で「このくらいだろう」と思った金額よりずっと多く慰謝料が貰えるということは珍しくありません。

その後のトラブルの防止

慰謝料請求をして「支払う」と言われても、実際にお金を手にするまでは安心することはできません。口で「支払う」と言っていても、それが本当に守られるかは支払いがされるまではわからないのです。

 

当事者同士の話し合いで慰謝料の額が決まり、支払いの約束をしていても、相手が一向に支払わないというケースも多々あります。

 

弁護士に依頼していれば、すべての発言を記録し、書面上に支払いの約束が残ることになりますので、後日のトラブルを防止する効果があります。また、それでも支払いがされない場合は、裁判などにすみやかに移行できるというメリットがあります。

 

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